山林を相続したときに行う3つの手続きです
①山林がある市町村へ所有者届出の手続き
お亡くなりになった日から90日以内に
②法務局で名義変更登記の手続き
お亡くなりになった日から3年以内に
③森林組合への相続手続き
お亡くなりになった日から90日以内に
森林組合事務所での手続きが困難な場合は、郵送でも手続きできます。まずは森林組合へご連絡ください。
山林を相続したときに行う3つの手続きです
①山林がある市町村へ所有者届出の手続き
お亡くなりになった日から90日以内に
②法務局で名義変更登記の手続き
お亡くなりになった日から3年以内に
③森林組合への相続手続き
お亡くなりになった日から90日以内に
森林組合事務所での手続きが困難な場合は、郵送でも手続きできます。まずは森林組合へご連絡ください。