山林の相続手続き

山林を相続したときに行う3つの手続きです

①山林がある市町村へ所有者届出の手続き

お亡くなりになった日から90日以内に

②法務局で名義変更登記の手続き

お亡くなりになった日から3年以内に

③森林組合への相続手続き

お亡くなりになった日から90日以内に

森林組合事務所での手続きが困難な場合は、郵送でも手続きできます。まずは森林組合へご連絡ください。

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